「すくすくスクール条例」 ~学童クラブ条例廃止~  議案審査        委員外議員発言報告

10月20日 第3回定例本会議に提出された議案についての審査がありました。1人会派は総務委員会以外の常任委員会(生活環境振興・福祉健康・文教・建設)に割り当てられてしまうので、議案を審査する総務委員会には所属できません。そこで、委員外議員の発言の機会を活用し「すくすくスクール条例」について質問しました。発言時間は3分です。

提出された「すくすくスクール条例」では、付則で「学童クラブ条例」が廃止されることになりました。学童クラブ条例では、「児童福祉法第6条3第2項の規定に基づき、家庭において保護者の適切な保護を受けることのできない児童に対し、健全な育成を図るために必要な生活指導等を行う」という文言がありましたが、「すくすくスクール条例」では「児童福祉法・・・の規定に基づき」という文言がなくなりました。区は、国の子ども・子育て支援法による放課後児童健全育成事業の教室・職員の基準に則ると、学童登録の子どもたちに待機児が生じること、経済的負担が大きくなることを理由にしましたが、児童福祉法の観点をなくしてしまうことで、学童登録児童の生活の場まで失うことがあってはならないと、質問しました。

質問は、71号~73号子ども・子育て支援法に関するものも行いましたが、ここでは74号議案「すくすくスクール条例」について報告します。以下質問と答弁です。 

質問 4点伺います。

① 9条では、必要な事項は規則で定めるとしています。学童クラブ事業についての具体的な、内容をお聞きします。

答弁  場所、時間、育成料、登録についてなど。 

② 育成料4,000円は、何に充てられるのでしょうか。

答弁  すべて、学童登録児童の事業の運営費。10分の1にあたる。 

③ 2条に「地域住民と保護者との協働の下、児童に健全な活動の場を提供する事業」とまず書かれています。区が想定している「協働の下」の事業運営は、どのような手法で行っていくのでしょうか?

答弁  サポートセンター、保護者、地域、子どもたちが一緒に、イベントなど企画していく。 

④ 73号条例と74号、2つ提案されていますが、すくすくスクールは民間委託は考えず、区の事業として堅持するということでしょうか?

答弁  区の独自事業。向上を目指していく。 

意見

学童登録は、保護者が就労、または病気などで、放課後の保育が難しい家庭にとってのセーフティネットです。法的根拠がなくなることによって、事業の質の後退が予想されるからこそ、就労家庭の保護者たちには不安なのです。設備や職員の基準の面で、法の適用外というのであれば、「すくすくスクール条例」にも、児童福祉法の「規定」ではなく、「趣旨を踏まえ」という条文を入れ、福祉的な部分を後退させず、実施することを求めます。「学童登録」のある「すくすくスクール」は、児童福祉法と切り離してはならないと考えます。