特定秘密保護法関連のパブリックコメントを出そう!

 昨年12月「特定秘密の保護に関する法律」(特定秘密保護法)が公布されました。当時の国会では、有識者の意見を聞き、基準を作るということで法案が通った経過があります。現在募集されているパブリックコメントは下記の3種類です。

1.「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について

2.「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について

3.「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)

 昨年の法律制定前の9月秘密保護法の概要について実施されたパブリックコメントには、15日間で9万件の意見が寄せられました。「秘密の範囲が不明確で、政府の都合で拡大解釈される」との指摘が多かったのですが、それが法律に反映されたとは言えません。今回は、すでに法律が制定された状況にあるせいかまだ500件くらいということです。

 少し前になりますが、8月8日に、このうちの 2の基準(案)について開かれた学習会に参加しました。NPO法人情報公開クリアリングハウスの三木由希子さん、日本ペンクラブの山田健太さんのお話を伺いました。この基準案では、秘密の指定要件の判断基準が明らかではなく、たとえば、特段の秘匿の必要性のための解釈基準が「著しい支障」「おそれ」「特に秘匿することが必要」など、裁量によるところが大きく、「公にするとどうなるかわからないから秘匿にすることになりかねない」のです。また、解除については、「行政機関の長は・・・指定の理由を点検させ、・・・指定の要件を満たしていないと認めたときには、速やかに指定を解除するものとする。」とありますが、「点検」が意味するものもはっきりしません。つまり、どのような場合に秘密の解除が行われるのかわからないということです。また、チェックのシステムについても、内閣官房の内閣情報調査室が特定秘密保護法の所管ですが、ここが内閣保全監視委員会(特定秘密の指定・解除・適正評価を実施)の事務局をつとめるという、すべて内部の業務のなかで行われる構造になっており、「監視」の機能は持ちえないということです。

 「情報公開法」では、政府が保有するすべての情報は国民のものであり、国民にその活動について説明責任があることを明言しています。「秘密」は私たちのものなのです。情報開示が原則であり、非開示の場合の説明責任はきちんと果たされるべきです。生活者ネットワークは「政治への市民参加」を進めるために活動しています。そのためには公的機関の情報の公開は不可欠です。市民の権利である「知る権利」そして政府・官僚組織の「説明責任」と「情報公開」の実行をあらゆる場・機会に要求していかなければならないと考えています。

 パブリックコメントの締切は8月24日です。内閣官房のe-Govから、意見を提出することができます。