「すくすくスクール事業条例」に反対しました。 第3回定例本会議報告
10月28日は江戸川区議会定例本会議最終日でした。各議案に関しての賛否を表明しますが、今回、生活者ネットワークは第74号議案「すくすくスクール条例」に反対し、反対討論を行いました。討論の内容については、江戸川ネットのHPにあります。動画はこちらから。
反対したいちばんの理由は、この条例が制定されることによって、これまでの学童クラブ条例が廃止されてしまい、児童福祉法に規定された「生活の場」という重要な観点がなくなってしまうからです。
江戸川区は、昨年4月に「すくすくスクール」の補食を廃止してしまいました。一般登録の児童と学童登録の児童がいるなかで、補食(おやつ)を食べる子食べない子という「分け隔て」があることはよくないというのが理由でした。私たち生活者ネットワークは、学童登録の子どもたちと一般登録の子どもたちは置かれている家庭環境が違うのだから、補食を必要としている子どもがいる以上廃止するべきではないと主張してきました。廃止にあたって、子どもたちや保護者に意見を聞いたわけでもありません。一部のクラブマネージャー(すくすくスクールの地域の代表)と職員であるサブマネージャーに口頭で聞いたのみです。
今回の「すくすくスクール事業条例」に関しても、児童福祉法というだいじな根拠法をなくすことについて、保護者にも地域にも事前のニーズ調査や説明はまったくなく、当事者は置き去りの状況でした。「すくすくスクール」が立ち上がった11年前、区は学童クラブはまったく変わらないと明言したのですが、現状はまったく異なったものになってしまっています。国は「放課後子ども健全育成事業」のなかで生活の場を謳っています。第73号条例で、民間の「すくすくスクール」である「放課後子ども健全育成事業」には児童福祉の規定を守らせるにもかかわらず、区の行う「すくすくスクール」は江戸川区の独自事業として、児童福祉の観点を外してしまうなど、とんでもないと考えます。経済的に民間の学童クラブに通わせられる家庭はともかくも、そうではない家庭にとっては公的に行われる学童クラブ事業はセーフティネットなのです。基本の部分が、学校施設や指導員によって変わってしまうようなことがあってはなりません。せめて、児童福祉法の趣旨を踏まえるという文言を入れるべきであり、この条例には反対しました。