船堀小学校改築事業者選定について ~臨時議会 議案審査 報告~
12月25日、臨時議会が招集され、請け負っていた事業者の債務超過で改築が滞ってしまっていた船堀小学校の新たな業者を決める議案が提出されました。
江戸川区では、学校改築というたいへん大きな公共事業を区内業者の活性化のために、区内の事業所が入札しやすいように、価格点50%、社会的要請点50%と点数を配分し、社会的要請点には、区内業者に配慮する項目が挙げられています。この配点方法も検討すべき点があると考えます。また、事業者決定とその進行のチェックのために、わざわざ、審査会と監視委員会とに分けて第三者機関を設けたにも関わらず、それが機能していなかったことが明らかになりました。子どもたちが楽しみにしていた卒業式も来春の入学式も、新校舎で迎えることはできなくなりました。今回の事例については、しっかりと検証を行い、改善に努めるべきです。
臨時議会の議案審査を行う総務委員会で委員外議員の発言をしました。持ち時間3分はやっぱり短い!
質問 経営状況について、倒産のリスクは低いと公認会計士が判断しているが、どのような根拠をもってそう判断したのか。前の伊勢崎組のときと評価の観点は同じなのか違うのか、違うのであればどのように違うのか。
総務部長答弁 H22年から24年まで、3年分の決算書で判断している。それ以前は、保険会社で履行保証の保険に入るときに予審をしていることを以って判断している。
意見・質問 昨年度の監査の契約事務の項でも、「特命随意契約は『過去の実績により指名する』とのみ記載してあり、客観的、合理的な理由が明記されていないものもあった」という指摘もあった。本来、競争入札が原則だが、随意契約は例外として用いられる手段であることを鑑み、どのような場合に適用するかを決めておくべき。今回随意契約を適用するに当たり、地方自治法施行令を根拠としているが、例えば施行令で「その性質又は目的が競争入札に適しない」(地方自治法施行令167条の2第1項第2号)というとき、適するか適さないかを区が何をもって判断するのかを明記したガイドラインが必要だと考えるがいかがか?
用地経理課長答弁 随意契約は様々な状況を踏まえたうえで個別に判断すべきだと考えている。あらかじめガイドラインを設置する考えはない。
意見・質問 他の自治体では「随意契約ガイドライン」を策定し(立川市、さいたま市など)、自治法上で競争入札に付することができない場合に相当するから、という理由だけでなく、適用にあたって、その自治体として、どのようなことを想定しているか、のガイドラインをもっているところもある。区としても、策定すべき。必要ないと考える理由は?
用地経理課長答弁 競争入札が原則なので、ガイドラインをもって随意契約を広げるつもりはない。
質問 随意契約を広げるためのガイドラインではなく、随意契約をするのはどういう場合であるのかを想定するためのガイドラインであることを申し上げておく。
今回のようなことが2度と起きないように、事例の検証が必要。まず、公共調達審査会に、社会的要請点の配点の見直しの検討について諮問するべきと考えるが、いかがか?
用地経理課長答弁 公共調達審査会に、配転も含め制度全般に関して検討を依頼している。検討結果がこれから出てくると考えている。
意見・質問 では、出たら、公表をお願いする。社会的要請点の配点50点のうち、区内業者の活性化につながる区内下請け業者の下請け率や本社所在地などでの点数配分は14点、これだけで約3割。品質保証や点検等の項目の配点を、もう少し重くすることも考えられる。また、大手・中堅どころの区外事業者が筆頭事業者となり、区内の会社とJVで入札に参加すれば、区内業者に配慮がないということはありえないから、下請け業者に関する配点を抜いた場合や、従業員の安定雇用・能力向上などの条件と比較してみるなど、評価基準や観点を変えてみた場合の結果を考慮するなどの工夫も必要だと思うがどうか?
用地経理課長答弁 配点については検討をお願いしている。
意見 区内業者には頑張ってほしいという答弁が前回あった。そのためにも、監視委員会と審査会という第三者機関を活用することを望む。