スーパー堤防問題で委員外発言~決算特別委員会土木費審査報告
今日の決算特別委員会で委員外発言を行いました。今回は、介護保険特別会計、健康費に続き3度行っていますが、時間は1日わずか3分です。今日は、区の事業の進め方についての問題点を指摘しました。
本来、事業の内容が変わったのだから、住民に、変更を知らせて、きちんと事業計画を変更してから、住民に移転のための通知をするべきなのに、住民には、計画の変更が必要なことなど知らせずに土地の明け渡しを迫りながら、計画の変更は東京都と相談して決めるなどという悠長なことを言っています。すべて更地になってから計画変更などということになれば、本当なら、事業計画を縦覧し、意見書の提出期間を設け、意見書が出れば、東京都の都市計画審議会で審査されることになるのですが、現在都と協議中などということでは、住民は法律に基づいた権利を使うこともできないままに移転することになってしまいます。それについて、質問をしました。
① 現状は、区単独で行うという事業計画に基づき、共同事業として進んでいる。つまり事業計画には、重大で明白な瑕疵があると認識するが、考えは?
山口区画整理課長)事業計画に瑕疵があるとは考えていない。
② 事業計画に基づかない進め方は、都市計画行政として大きな問題がある。事業計画の変更が必要だと考えるがいかがか?
課長)高規格堤防との共同化ということだと思うが、事業計画についての変更の内容、時期については、都とさまざま協議をさせていただいている最中。何も決まっている状況ではない。
③ それは、認識不足だ。都と協議をするまでもなく、区画整理法55条には軽微な修正を除いて、事業計画を変更しなければならない、とある。共同事業になったことは軽微ではない変更だと考えるが、この点、いかがか?
課長)そのことについても都と協議をする。今までもそうだが、変更のタイミング、内容は認可権者の都と十分協議をして、細かくする、(また、)まとめてやることもある。高規格堤防については基本協定を結んだが、補償細目協定、施行協定をこれから結ぶ。そうした状況もにらみながら、都と協議する。
④ 今月、生活者ネットワークとして、認可権者である東京都にヒアリングをしたところ、共同事業化は軽微な変更ではなく、計画変更すべき項目、との回答を得た。区としては国との協定を結んだ時点で、まず事業計画の変更をすべきだったたが、それをしなかったのはなぜか?
答弁なし
⑤ 国と協定を結んでから、まちづくり懇談会が4回行われているが、今後事業計画の変更が必要になりうる重要な変更点を権利者には伝えたのか?
課長)地元の方には事業全体のスケジュール、共同事業が成立したこと、共同事業の要件についてしっかりご説明している。地域のみなさんもちゃんと認識をしている。 ←この答弁は、共同事業になったこと、スケジュールは説明しているが、事業計画の変更が必要になるという説明はしていないということです。時間が足りず、反論できませんでした。
⑥ 事業計画は変更されなければならないものだ。今後、事業計画のどこをどう変更するのか、どのくらいの期間・スケジュールを経て変更が決定されるのか。
課長)繰り返しになるが、都と協議中。いつになるのか、その内容はお答えできない。
⑦ では、計画変更の際の一般的なプロセスの説明を求める。
課長)繰り返しになるが、区画整理事業がさまざますすんでいくと、換地設計案を決めて、仮換地指定、と進んでいくと、変更要素はさまざま出てくる。その中でどのタイミングで行うかは、都と協議して行っていく内容。「設計の概要」が大きく変われば、それも協議の対象。どのタイミングでとははっきり決まっていない。適切な内容で、適切な時期をしっかりにらんで行っていく。
⑧ 事業計画の「設計の概要」のなかに共同事業を盛り込む必要がある。都もその認識。この手続きをしないで、事業計画を瑕疵あるままにして、権利者には「仮換地指定」や「建物等除却通知照会」などの行政処分を矢継ぎ早に進めていることは本末転倒だと考えるが、この点について土木部長いかがか?
高井土木部長)内容は変わらない。
⑨ 部長のお考えをお聞きしたい。
部長)山口課長が答えたとおり。私の考えも山口と同じ。
⑩ 行政処分を進めている一方で、事業計画の変更をしないことを聞いているのだ。
部長)しないとは言っていない。今、東京都と協議を進めている、とお答えしている。
このままいけば、除却期限の12月16日のあとに、計画変更が決定されるという事態も起こりかねない。そうなれば、法が補償する意見書提出・公開審査の機会は区の不作為によって失われてしまうことになる。住民不在で、事業ありきの区の姿勢がこの期に及んで露呈している。住民に説明し続けてきた共同事業とは異なる形の単独事業計画をつくり、今度はそれに反し共同事業として進めるなど、行政にあるまじき行為。区画整理は住民の権利に重要な影響を及ぼすからこそ丁寧なプロセスが定められ、区も住民に納得いただいて事業を進めるとしていたはず。事業変更への認識不足、そのために区民への説明を欠いている点は大いに問題だと指摘する。