スーパー堤防は審査不要!?

建設委員会報告

1日の建設委員会では、今定例会で新たに3本の陳情が付託されました。3本ともスーパー堤防に関係した陳情です。1本は、スーパー堤防ではなく「連続地中壁工法」という工法で堤防強化を図ることを提案するもの、あとの2本は、11月11日に住民が江戸川区を相手取って行政訴訟を起こした北小岩1丁目東部地区(18班地区)に関するものでした。

通常の陳情審査が終わり、新たに付託された陳情について審査に入る前に、委員長は、土木部に確認を、ということで、スーパー堤防事業においての工法は区が決められるものなのかを土木部に尋ねました。「工法については、国が決めるもので、地方自治体に決定権はない」との浅川部長の発言を受け、行政実例において、権限外の事項は不採択にしてよいとのことで、不採択にすることについての意見を求められました。

通常、委員会で、陳情について各会派の意見開陳がある場合には、前もって、各委員に次の委員会で決定すると旨の合意形成がなされます。今回は、まったく突然の委員長提案でした。委員長、副委員長はそれぞれ自民党と公明党から出ています。当日、自公の委員は、当然ながら、ことの成り行きがどうなるかを承知していたはずで、共産党と私には、知らされなかったということです。これまで慣例にしてきたことを変える提案には「前例がない」とか「これが慣例です」と受け入れを拒否していた大会派が、自分たちの都合によって、これまでルール化されていた以外の方法をとる、こんな議会運営は納得できるものではありません。

私は、この陳情は、前から出ている18号の陳情に関係したものであり、住民の方から出された陳情を、議会が審査もしないで結論を出すことはおかしい、地方自治体に権限がなければ、都や国に意見書を出す形で、陳情の願意は活かせるのだから18号と一緒に審査すべきだと、不採択にすることには反対の意見を述べました。

また、私たちの会派は合同会派なので、会派の意見としての開陳には、意見をまとめる必要があるので持ち帰りさせてほしいと要望しましたが、聞き置くだけで返答もなく、委員長の権限で、「みなさんの意見が述べられたので、意見開陳をお願いします。」と会派としての意見を求められました。建設委員会の委員は委員長を除くと7名です。自民党2人、公明党3人、共産党1人と私です。各会派意見開陳の結果、この陳情の採択に賛成の委員は共産党と私の2人。賛成少数で不採択ということになりました。

残り2本の陳情については、「先月不採択という結果を出したので、審議はし尽くされている」との意見が出され、不採択になった陳情とは観点が違うものだから、審査すべきだと、不採択には反対の意見を述べましたが、この2本についても、審査すべきだと意見を述べたのは共産党と私の2人。不採択に賛成の自公の意見が通ってしまいました。

陳情は、区民から出される政策提案のひとつだと思います。それを、議会がまったく審査せず、門前払いにするなどということが、あってはなりません。

住民から出された意見を、きちんと審査せずに、いきなり結論を出してしまった今回の運営方法には、異議を唱えていきます。